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介護保険制度なら介護リフォームに9割補助が

介護保険の要介護認定を受けて、 要支援または要介護を認定された方が介護リフォームをする場合、住宅改修工事費用の内、20万円までは住宅改修費の支給申請をすることができ、
その費用の9割が支給され1割の自己負担でリフォームをすることができます。

高齢者住宅改修費用助成制度の受給対象者とは?

受給するには、以下の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で「要支援」または「要介護1~5」と認定されていること。
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること。
また、通常は一生涯で20万円まで、住宅改修の9割を補助してくれる高齢者住宅改修費用助成制度ですが、 「要支援」「要介護」のランクが3段階以上あがったとき(例えば要介護1の人が要介護4になった場合など)や、転居した場合などは改めて20万円まで給付を受けることができます。

介護保険が適用になるリフォームの条件

介護保険が適用になるリフォーム、浴槽手すり 介護保険が適用になるリフォーム、トイレ手すり 介護保険が適用になる改修は、次のとおりです。

(1) 手すりの取り付け
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。
(2) 床段差の解消
引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに変更する場合に適用されます。
(4) 引き戸等への扉の取替え
介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや戸車の設置も含まれます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。
●その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

注意事項

高齢者住宅改修費用助成制度についての内容は2012年6月現在での情報です。詳しくは各市町村の介護保険課にお問い合わせください。
この他にも自治体によっては、バリアフリーリフォームに対して独自の補助金制度を設けているところがあります。また障害者として認定を受けている方の場合は、ほとんどの自治体でバリアフリーリフォームに補助金が適用されます。事前に市町村の窓口にご相談ください。

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